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ご利用案内

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■はじめ


わらびの親子交流支援をご利用いただくためには父母双方の合意が必要です。

※お子さんが10歳以上の場合は、お子さんの同も確認します。

※わらびは、「Google Workspace for Nonprofits」を利用しています。契約後の連絡はGoogle chat(グーグルチャット)を用いますので、Googleアカウントのご用意をお願いします。

1、事前面談

(父母双方の申し込みが必要​です

わらびの支援内容や今後の流れについて説明します。

父母双方の申込みが必要ですが、面談はそれぞれ別々で行います。

父母以外で親子交流支援を利用する場合は、その方もすべての面談を受けていただきます。

​例:親族が受け渡しや連絡調整に参加するなど

申込みは以下のフォームからお願いします。

事前面談料は無料です。

事前面談申し込みフォーム

2、合意確認フォームへの入力

事前面談が終わった方は、双方で取決めた内容を父母それぞれ、以下のリンクから入力していただきます。

①(本契約):親子交流に関する取り決めがすでに終わっている方

②(仮契約):面会交流調停中の方

その他の方は、わらびまでお問い合わせください。

①取り決めが済んでいる方

※親子交流支援(本契約)合意確認フォーム

②面会交流調停中の方 

※親子交流支援(仮契約)合意確認フォーム

【支援利用に必要な合意項目】(本=本契約、仮=仮契約

  1. 頻度(本)

  2. 周期(本)

  3. 時間の長さ(本・仮)

  4. 親子交流を行う時間帯(本・仮)

  5. 支援タイプ(本・仮)

  6. 代替日(本・仮)

  7. プレゼントの取り扱い(本・仮)

  8. 第三者の参加(本・仮)

  9. 写真の取り扱い(特に必要がある場合)(本・仮)

  10. 雨天時の対応(特に必要がある場合)(本・仮)

  11. 支援料金の負担割合(本・仮)

③間接交流支援(仮契約)に関する合意確認フォーム

※現在、面会交流調停中の方

【間接交流支援に関する合意確認事項】(③フォーム)

1、親子交流支援を利用する意思(根本合意)

2、履行日もしくは頻度(曜日など)

3、物品の送付方法

4、代替日等について

5、物品について

6、支援料金のお支払いについて

※詳しくは、該当の合意確認フォームをご覧ください。

3、合意内容の照合

(平均的な所要時間:1ヶ月〜3ヶ月以上)

父母の両方が合意確認フォームの入力を終えましたら、わらびがそれぞれ内容を照らし合わせ、その結果を双方に通知いたします。

すべての合意内容が一致しましたら次に進みます。

[よくあるケース]

1、双方の認識の違いが浮き彫りになり、再確認が必要となる

2、わらびの合意確認フォームにない部分で配慮が必要であり、対応に時間を要す

3、わらびの支援内容に無いサポートを希望すること

4、絶対に安全に行えますか?/相手に約束を守らせて下さい。など、保証の要求が度重なったり、わらびの対応できる範疇を逸脱するケース

これらにより時間がかかることが非常に多いです。

まずは、わらびのホームページをしっかりと読んでいただき、調整は調停等でしっかりと時間をかけて、継続可能な取り決めを構築して下さい。双方のすり合わせが不足したまま進めると、ようやく開始した親子交流がトラブルによりすぐに中断されることに繋がりかねません。親子交流を安心・安全・継続的に続けるために最も大事な部分だとご理解ください。

連絡先:お問い合わせフォーム

 

4、契約

合意書が作成されましたら、契約へ進みます。

※父母双方の契約が完了する前に受理面談の日程を取ることはできません。

 受理面談の日程調整は、双方の契約が完了してからになります。

​※調停の日程等の事情があるかとは思いますが、それらは当事者と裁判所との日程ですので、わらびはそれに間に合わせないといけない立場にありません。本業と家庭をかかえながら善意で協力していただいているスタッフの日程を優先します。

※直前のキャンセルが少なくありません。これらの理由から、スタッフに負担のない日程調整を行なっております。何卒、ご了承ください。

契約時の面談では、

①親子交流支援に関する合意書

②親子交流(支援)の手引き

③親子交流支援契約書

④わらび利用規約

⑤プライバシーポリシー

をご確認いただき、わらびの親子交流支援​の内容をご確認いただいたうえで、よろしければご契約となります。

なお、児童扶養手当を受給している方は、契約の際に受給証のコピーをご提出ください。

児童扶養手当は受給していないが、同等の所得水準である方は、源泉徴収票や納税証明書など、昨年の所得が証明できる書類のご提出をお願いします。これらは、支援利用料金の一部免除の手続きに用います。

父母両方の契約がすみましたら、支援契約成立となります。

受理面談に進んでいただきます。

親子交流(支援)の手引き

5、受理面談(共同養育ガイダンス・心理カウンセリング)

​90分 10,000円(父母それぞれ1名につき)

受理面談は有料となります。(※前払い制)

おふたり別々で、公認心理師(臨床心理士)による共同養育ガイダンスと心理カウンセリングを受けていただきます。

共同養育ガイダンスでは、離婚後の共同養育(親子交流含む)の基礎的な知識や心構えなどを学んでいただきます。

心理カウンセリングでは、現在、悩んでいること、不安なことなどをお聞きします。

離婚と子どもに関することなどは、ここでおたずね下さい。

受理面談には、他のカウンセラーや事務局スタッフが同席する場合があります。

※受理面談は、仮契約及び本契約を通して1回のみ行います。

​ ただし、一度支援契約を解約した場合は、新規申込と同様に受理面談を受けていただきます。

1、父母双方の契約が完了する前に受理面談の日程を取ることはできません。

 受理面談の日程取得は、双方の契約が完了してからになります。

​2、調停の日程等の事情があるかとは思いますが、わらびはそれに間に合わせないといけない立場にありません。本業と家庭をかかえながら善意で協力していただいているスタッフの日程を優先します。

3、直前のキャンセルが少なくありません。このことから、スタッフに負担のない日程調整を行なっております。何卒、ご了承ください。

6、親子交流支援開始

父母双方が受理面談を終えましたら、親子交流支援開始となります。

現場に支援員を派遣しますので、安心・安全に親子交流を行なってください。

​各支援の詳細については、下の説明をご覧ください。

■契約について

親子交流支援契約(本契約)の期間は1年間です。

その後は、1年ごとに契約更新の意思確認を行います。

親子交流支援契約(仮契約)の期間は、 面会交流調停の期間と同じとなります。

■親子交流はじめたてのお子さんについて

親子交流を始めた当初は、子どもの情緒が不安定になることもあります。
 

保育園や幼稚園が、最初は慣らし保育を行うように、親子交流も慣れに時間が必要な場合があります。

 

回数を重ねていくうちに、子ども自身が親子交流に慣れ、次第に落ち着いていきます。

お子さんも親も一緒に慣れていきましょう。慣れるまでわらびがサポートいたします。


 

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親子交流支援の種類

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■付添い型面会交流支援

親子交流の始めと終わりにスタッフが入り、お子さんの受け渡しを行います。

親子交流中も支援員が付き添います。
親子交流支援員は原則2名となります。

※支援員の他に、現場研修の方が若干名参加する場合があります。(1〜2名)

面会交流中、同居親さんにはオンラインで心理サポートが着きます。
料金には連絡調整も含まれています。

■受渡し型面会交流支援

親子交流の始めと終わりにスタッフが入り、お子さんの受け渡しを行います。

親子交流支援員は原則2名となります。

※支援員の他に、現場研修の方が若干名参加する場合があります。(1〜2名)

父母が直接顔を合わせることのないように、時間と場所の設定を行います。
お子さんの帰りの際も、同様となります。
スタッフとお子さんのみでの移動はできません。
料金には連絡調整も含まれています。

■連絡調整型面会交流支援

親子交流の日時・場所・時間の連絡の調整、仲介をいたします。
原則として、googleチャット
での連絡となります。

 

 


<その他の実費について>
 

親子支援中に、タクシーなどによる移動、飲食店の利用等が発生した場合、親子交流中の別居親がその場でスタッフの分の料金も含めてお支払ください。(付添型支援の場合、飲食店等での支援員の同席拒否はできません。)
 

詳しくは事務局にお問い合わせください。

更新日:令和5年1月19日

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